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特集 文教·科学技術施策の動向と展開

-2019年度税制改正の概要

1.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

の拡充

祖父母等から孫等に対して教育資金を一括贈与し
た場合の贈与税の非課税措置について、以下の見直
しを行った上で、適用期限を2年延長することが認
められました(2021年3月31日まで)。

○教育資金管理契約の終了年齢を、従来の30歳から、
在学中であることを条件に40歳まで引き上げる


文部科学省大臣官房政策課

○23歳以上の孫等の教育資金の範囲を、学校等や教
育訓練給付の支給対象となる教育訓練に係る費用
に限定(習い事等は対象外)。

○贈与から3年以内に祖父母等が亡くなった場合、
孫等が23歳以上であれば贈与の残額を相続財産に
加算する(在学中の場合を除く)。

これにより、世代間の資産移転を通じた教育負担
の軽減を引き続き促進してまいります。

2.特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借
契約書の印紙税の非課税措置の延長

公益法人·学校法人等が実施する、経済的理由に
より修学困難な生徒又は学生に対する無利息等の条
件で行われる奨学金貸与事業の借用証書等に係る印
紙税の非課税措置について、その適用期限を3年延
長することが認められました(2022年3月31日
まで)。

これにより、引き続き、奨学金貸与に係る学生の
負担軽減を図ってまいります。

3.試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除
の延長及び拡充

民間企業の研究開発投資の維持·拡大に貢献し、
競争力を強化するため、民間企業が試験研究を行っ
た場合に法人税額等の控除を受けられる研究開発税
制について、以下の5点が認められました。

1ベンチャー企業の総額型の控除上限について法

人税額の40%(現行:25%)に引上げ

2オープンイノベーション型における研究開発型
ベンチャーとの共同研究における控除率を25%
(現行:20%)に引き上げるとともに控除上限
を10%(現行:5%)に引上げ

3総額型の控除率の上限を14%(原則:10%)と
する特例の適用期限を2年延長


(その他)

5大学等との共同研究に係る費用について、研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担うURA(リサーチ·アドミニストレータ)の人件費の
適用を明確化

4試験研究費の対売上比率が10%を超えた場合の控除上限の上乗せ措置の簡素化

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文部科学広報 No.233 2019年4月号