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<title>Adobe Adobe_Flex_Software_Development_Kit-ja_JP-20071221_1748</title>
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</style>
</head>
<body>
<p class="c2"><b>アドビ
システムズ社<a target="ADB-ESG" name="_DV_M4"
id="_DV_M4"></a></b></p>
<p class="c2"><b>Adobe Flex Builder Software
Development Kit</b></p>
<p class="c2"><b>ソフトウェア使用許諾契約書</b></p>
<p class="c4">ユーザの皆様へ:本
契約書は、ADOBEの本ソフトウェアの本ライセンシーが、本契約に記載した本ソフトウェアのインストールおよび使用について定めます。本ライセンシーは、本契約が、本ライセンシーによって署名された交渉済みの書面による契約と同様であることに同意します。本ライセンスの電子版を閲覧し、または本ソフトウェアを
ダウンロード、コピー、インストールまたは
使用する間において、本契約に拘束されることを承認するようクリックした場合、本ライセンシーは、本契約の条件の全てを受諾することになります。本契約は、本ソフトウェアをインストール
したり使用したりする個人または法人、
他の個人または法人に代わり本ソフトウェアをインストールし
、使用する個人または法人(例えば、システムインテグレータ、コンサルタント
、請負業者)に対し
て有効です。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M5" id=
"_DV_M5"></a></p>
<p class="c4">本契約は、他のソフトウェアが本契約において言及されまたは記載されている
ことにかかわらず
、本ライセンシーが有効なライセンスを取得している本ソフトウェアに対してのみ適用されるものとします。</p>
<p class="c4">本契約に基づく本ライセンシーの権利には、ADOBEとの間に締結され、本契約の全部
または一部の補足またはこれらに取って代わる別個の書面による契約に記載された追加条件を課すことができます。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M7"
id="_DV_M7"></a></p>
<p class="c5"><b>1. 定義<a target="ADB-ESG" name=
"_DV_M8" id="_DV_M8"></a></b></p>
<p class="c6">1.1
「Adobe」とは、本契約第7条(a)項が適用される場合は、デラウェア州法人で
ある、345 Park Avenue, San Jose, California 95110 のAdobe
Systems Incorporated(アドビ
システムズ社)を意味し
、その他の場合は、アイルランド
の法律に準拠設立された法人であり、且つ、
アドビ
システムズ社の
関連会社およびライセンシー
である Unit 3100, Lake Drive, Citywest Business
Park, Saggart D24, Dublin, Republic of Ireland のAdobe
Systems Software Ireland
Limitedを意味します
。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M9" id="_DV_M9"></a></p>
<p class="c6">1.2
「認定ユーザ」とは、本ライセンシーの従業員および個人の契約者(すなわち、
派遣社員)を意味します。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M10"
id="_DV_M10"></a></p>
<p class="c6">1.3
「コンピュータ」とは、デジタル形式またはこれに準ずる形式の情報を受け取り、
一連の指示に基づきその
情報を処理し特定の結果を得るハードウェア装置(複数のユーザが、ネットワークを通じてアクセスするハードウェア装置(以下「サーバ」)を含みます)内の単独または複数の
中央演算処理装置
(以下「CPU」)を意味します。</p>
<p class="c6">1.4
「内部ネットワーク」とは、認定ユーザのみがアクセス可能な、本ライセンシーの非公開
で専属的なネットワーク
リソースを意味します。「内部ネットワーク」は、団体、協会またはこれらに準ずる組織により運営されている会員資格または購読会員を含め、(一般的に定義される用語としての)インターネット、または一般に公開されているその他
のネットワークコミュニティを明示的に除外します。認定ユーザが本SDKコンポーネント
の使用を目的として
、VPNまたはダイアルアップ等の安全な回線により
本ライセンシーの内部ネットワークに接続する
ことは、かかる接続は、内部ネットワーク
上での使用とみなされます。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M14"
id="_DV_M14"></a></p>
<p class="c6">1.5
「サンプルコード」とは、「サンプル」とラベル付
けされたディレクトリ内にあるソースコード形式のサンプルソフトウェアを意味します。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M20"
id="_DV_M20"></a></p>
<p class="c6">1.6
「SDKコンポーネント」とは、(i)
flex_sdk_3とラベルを付されたディレクトリ、または場合に応じその後ラベルを付されたディレクトリ(例えば、flex_sdk_4等)に含まれるファイル、ライブラリ、および実行ファイル、および/または(ii)「
お読みください
」ファイルまたは同様の他のファイルに記載されるとおり、Flex
Software Development
Kitおよび/またはSDKコンポーネントの一部として含まれ、本契約が適用される、(2.1項で定義する)プロフェッショナルコンポーネントソースファイル、ビルドファイル、コンパイラ、関連情報およびファイル
形式仕様書(該当する場合のみ)を含む、ファイル、ライブラリ、および実行ファイルを意味します。</p>
<p class="c5"><b>2.
ライセンス<a target="ADB-ESG" name="_DV_M22" id=
"_DV_M22"></a></b></p>
<p class="c6">本契約の条件に従い、Adobeは、本ライセンシーに対し、
本契約の条件に基づき引き渡されたSDK
コンポーネントを、ライセンスを許諾されたプラットフォームおよび構成で
本ライセンシーの内部ネットワークに接続され
たコンピュータ上で使用する
ことで、永久的で非独占的なライセンスを
付与します。</p>
<p class="c6">2.1
SDKコンポーネント</p>
<p class="c6">2.1.1
ライセンスの許諾</p>
<p class="c6">(a)
SDKコンポーネント  本契約の条件に従い、Adobeは、本ライセンシーに対し、(A)
内部で開発する開発者プログラムのみのためにSDKコンポーネントを使用し、(B)
本ライセンシーの
Webサイトを通じて配布される開発者プログラムのコンパイルのためにのみ、SDKコンポーネントを本ライセンシーの
Webサイトの一部として使用する、非独占的な譲渡不可のライセンスを
付与します。<a target="ADB-ESG" name="OLE_LINK1" id=
"OLE_LINK1"></a></p>
<p class="c6">(b)
プロフェッショナルコンポーネントソースファイル  本契約の条件に従い、各プロフェッショナルコンポーネントソースファイルについて、Adobeは、本ライセンシーに対し、(A)プロフェッショナルコンポーネントソースファイルに重要な改善を加える開発者プログラムのコンポーネントとして使用するために、(下で定義する)プロフェッショナルコンポーネントソースファイルを修正および再生し、且つ(B)プロフェッショナルコンポーネントソースファイルに重要な改善を加える開発者プログラムのコンポーネントとしてのみ、オブジェクトコード形式および/またはソースコード形式で当該プロフェッショナルコンポーネントソースファイルを配布するための、非独占的な譲渡不可のライセンスを許諾します。但し、(1)上記開発者プログラムは、
Adobe Flex Builder、Adobe Flex Data Services
Software、Adobe LiveCycle Data Services
Software、またはSDKコンポーネントに関連して動作するように設計されているものとし、(2)本ライセンシーがエンドユーザ
使用許諾契約書
の条件に基づき上記オブジェクトコードおよび/またはソースコードを配布するものとし、(3)本ライセンシーが上記開発者プログラムに開発者の著作権を反映する著作権表示を含めるものとし、(4)本ライセンシーが上記配布により生じる更新若しくはサポート義務またはその他の責任につき顧客に対して単独で責任を負うものとし、(5)本ライセンシーが、自らの開発者プログラムがAdobeの「認証を受けた」またはその性能がAdobeによって保証されているとの発表を行わないものとし、(6)本ライセンシーがAdobeの書面による許可を受けずに自らの開発者プログラムのマーケティングのためにAdobeの名称または商標を使用しないものとし、(7)本ライセンシーが、プロフェッショナルコンポーネントソースファイルおよび/若しくはSDKコンポーネント、またはSDKコンポーネントに関連する文書上またはその内部に表示されたAdobe(および存在する場合は、そのライセンサー)の著作権表示、商標、ロゴ若しくは関連の表示、またはその他の所有権の表示を削除し、または何らかの方法で改変しないものとし、(8)本ライセンシーが、変更したファイルに、本ライセンシーがファイルを変更した旨の目に付く表示を付すものとし、(9)本ライセンシーがプロフェッショナルコンポーネントソースファイルと共に配布する新規パッケージまたはクラスの名称に「mx」、「mxml」、「flex」、「flash」または「adobe」を使用しないものとし、且つ(10)本ライセンシーは、以下のAdobe®
AIR™
商標使用条件に遵守するものとします。プロフェッショナルコンポーネントソースファイルの修正または併合された部分は、本契約の適用を受けます。疑義を避けるため、プロフェッショナルコンポーネントソースファイルが、本ライセンシーの
Flex Builder Professionalのライセンス許諾に関連して本ライセンシーに提供される範囲を除き、本ライセンシーは、プロフェッショナルコンポーネントソースファイル(または当該ファイルのオブジェクトコード)に対していかなる権利も有しないものとします。</p>
<p class="c6">(c) 「Adobe®
AIR™」は、Adobeの商標であり、Adobeからの書面によるライセンスによる以外、他の
個人または法人は
使用できません。本ライセンシーは、Adobe
AIR商標または他のAdobe商標の全部または一部を、ライセンシーの開発者プログラムのタイトル、或いは会社名、ドメイン名、またはAdobe
AIRに関連するサービスの名前に含めることはできません。本ライセンシーは、例えば、「works
with Adobe®
AIR™」または「for Adobe®
AIR™」と表明することにより、真実である場合は、その開発者プログラムのAdobe
AIRランタイムソフトウェアとの相互運用性を示すことができます。本ライセンシーは、開発者プログラムがAdobe
AIRランタイムソフトウェアと相互運用するということを示すためにのみ、その開発者プログラムを「Adobe®
AIR™アプリケーション」として言及するため、Adobe
AIR商標を使用できます。本契約の目的のため、本項の条件は、「Adobe®
AIR™商標使用条件」を構成するものとします。</p>
<p class="c6">2.1.2
SDKコンポーネントに関連する定義</p>
<p class="c6">(a)「開発者プログラム」とは、部分的にプロフェッショナルコンポーネントソースファイルおよび他のSDKソースファイルにより、および、部分的にプロフェッショナルコンポーネントソースファイルに付加しまたはこれを拡張するユーザの重要な改善により、構築されたプログラムを意味するものとします。</p>
<p class="c6">(b)「エンドユーザ
使用許諾契約書
」とは、(1)対象となる開発者プログラムの限定的且つ非独占的な使用権、(2)当該エンドユーザ
使用許諾契約書
における権利を行使する本ライセンシーのサブライセンシーがSDKコンポーネントに関して本契約に定めるすべての制限および義務を遵守することを保証する規定一式、(3)下記
第 2 条 3 項 1 号に定めるものと実質的に同様の、対象となる開発者プログラムのリバースエンジニアリング
したり、逆コンパイルしたり、逆アセンブル
してはならず、
またはそのソースコードを解明しようと試みることの禁止、(4)本ライセンシーの顧客が開発者プログラムを使用するためにAdobeのソフトウェアを要求した場合、(i)本ライセンシーの顧客は、有効なライセンスによってAdobeの当該ソフトウェアを取得しなければならず、且つ(ii)本ライセンシーの顧客によるAdobeの当該ソフトウェアの使用が、Adobeの当該ソフトウェアと共に出荷されるエンドユーザ
使用許諾契約書
の条件に則らなければならないとの定め、(5)本ライセンシーおよびそのサプライヤーが下記第3条に定めるものと実質的に同様の、対象となる開発者プログラムにおけるすべての権利、権原および利益を保持する旨の定め、(6)本ライセンシーのサプライヤーが対象となる開発者プログラムに関してすべての保証、条件、表明または条項を否認する旨の定め、並びに(7)本ライセンシーのサプライヤーのためにすべての責任を否認する責任限度を提供するエンドユーザ
使用許諾契約書
を意味するものとします。</p>
<p class="c6">(c)「重要な改善」とは、プロフェッショナルコンポーネントソースファイルに対する知覚可能、測定可能および定義可能な改善であって、プロフェッショナルコンポーネントソースファイルに重大な事業価値を付加する、拡張されたまたは追加的な、重大且つ主要な機能を提供するものを意味するものとします。</p>
<p class="c6">(d)「プロフェッショナルコンポーネントソースファイル」とは、本ライセンシーが
Flex Builderのライセンス許諾に関連してSDKコンポーネントを受領している場合、fbproとラベルの付いたディレクトリおよび/または時折Adobeが指定する他のディレクトリにあるSDKコンポーネントと共に提供される各
Flex Frameworkソースコードファイルを意味するものとします。</p>
<p class="c6">2.1.3 制限</p>
<p class="c6">(a)
一般的制限  プロフェッショナルコンポーネントソースファイルに関して上記
第 2 条 1 項 1 号に定める限定的な配布の権利を除き、本ライセンシーは、SDKコンポーネントおよび/またはそのいずれかのコンポーネントを第三者に配布、販売、サブライセンス、賃貸、貸与またはリースしてはいけません。本ライセンシーは、その他のAdobeのソフトウェアおよび/またはそのいずれかのコンポーネントの機能および/または外観を修正するプログラムファイルを追加または削除しないことにも同意します。</p>
<p class="c6">(b)
開発の制限  本ライセンシーは、自らがSDKコンポーネントを使用して(1)システム、データ若しくは個人情報に損害を与え、有害な干渉をし、秘密裏に妨害し、若しくは盗用することを意図する、ウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット若しくはその他のコンピュータプログラミングルーチンを含む、(2)意図された方法で使用された場合に、重要な法律、条例若しくは規制(輸出管理、不当競争、差別禁止若しくは虚偽広告に適用される法律および規制を含むが、これらに限らない)に違反する、または(3)Adobe若しくは第三者のその他のプログラム若しくはソフトウェアの操作性を妨げる、プログラム、ソフトウェアまたはサービスを作成、開発または使用しないことに同意します。</p>
<p class="c6">(c)
補償  本ライセンシーは、合理的な弁護士費用を含め、開発者プログラムの使用または配布により生じたまたはその結果である請求または訴訟から、Adobeおよびそのサプライヤーを防御および補償し、Adobe
およびそのサプライヤーが損害を
与えないようにすることに同意します。但し、Adobeは、本ライセンシーに対し、速やかに当該請求の通知を書面により行い、本ライセンシーの費用負担で当該請求の防御または和解を本ライセンシーに申し出
て、且つ本ライセンシーの費用負担で当該請求の防御または和解において本ライセンシーに協力するものとします。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M24"
id="_DV_M24"></a></p>
<p class="c6">2.2
サンプルコード  本ライセンシーは、
ライセンシー自身のソフトウェアアプリケーションを設計、開発および検査する目的に限り、サンプルコードを修正することができます。但し、本ライセンシーは、下記のすべての条件が満たされた場合に限り、自らの修正されたサンプルコードを使用、複製および再配布することを許可されます。(a)本ライセンシー
は、ライセンシー自身
のアプリケーション
でその他の著作権情報が表示されるすべての箇所において、
Adobeの著作権表示(
適応される場合
)を挿入します。(b)本ライセンシー
は、ライセンシー自身
のアプリケーションの
販売のためにAdobeの名称、ロゴまたはAdobeのその他の商標を使用しないこと。本ライセンシーは、合理的な弁護士費用を含め、本ライセンシーのアプリケーションの使用または配布により生じたまたはその結果である請求または訴訟から、Adobeおよびそのサプライヤーを防御および補償し、Adobe
およびそのサプライヤーが損害を
与えないようにすることに同意します。但し、Adobeは、本ライセンシーに対し、速やかに当該請求の通知を書面により行い、本ライセンシーの費用負担で当該請求の防御または和解を本ライセンシーに申し出
て、且つ本ライセンシーの費用負担で当該請求の防御または和解において本ライセンシーに協力するものとします。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M29"
id="_DV_M29"></a></p>
<p class="c6">2.3 制限<a target="ADB-ESG" name=
"_DV_M30" id="_DV_M30"></a></p>
<p class="c6">2.3.1
修正の禁止/リバースエンジニアリングの禁止  本契約に明示的に定める場合を除き、本ライセンシーは、SDKコンポーネントの修正、移植、改変または翻訳を行わないものとします。本ライセンシーは、SDKコンポーネントをリバースエンジニアリング
したり、逆コンパイルしたり、逆アセンブル
してはならず、または本ソフトウェアのソースコードを解明しようと試みないものとします。上記の規定にもかかわらず、本ライセンシーは、SDKコンポーネントと他のソフトウェアとの相互運用を可能とするために必要な情報を入手するため、本ライセンシーの管轄区域の法律により
逆コンパイルの権利を付与される限りにおいて、SDKコンポーネントの
逆コンパイルが許可されます。但し、本ライセンシーは、まず、Adobeに対し当該情報を要求しなければならず、Adobeは、SDKコンポーネントのソースコードにおけるAdobeおよびAdobeのサプライヤーの所有権を保護することを保証するため、自らの裁量により、本ライセンシーに対し当該情報を提供するか、または、合理的な料金を含め、ソースコードの使用に対し合理的な条件を課すことができるものとします。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M31"
id="_DV_M31"></a></p>
<p class="c6">2.3.2
バンドル解除の禁止  SDKコンポーネントは、各種アプリケーション、ユーティリティおよびコンポーネントを
含んでいる場合
、または、複数のプラットフォームおよび言語をサポートし
ている場合、または、複数の
メディアや複数のコピーにより
、本ライセンシーに対し提供される場合があります。それにもかかわらず、SDKコンポーネントは、本契約において許可される通り、コンピュータおよびプラットフォーム上において単一製品として使用される
1 つの製品として設計され
および本ライセンシーに対し提供されます。本ライセンシー
は、SDKコンポーネントのコンポーネント要素の全てを使用する必要はありません。但し、本ライセンシーは、別のコンピュータ上
で使用するため
にSDKコンポーネントのコンポーネント要素
のバンドルを解除してはならない
ものとします。本ライセンシーは、SDKコンポーネントを配布、譲渡または再販
するためにバンドル解除したり、リパッケージしたりしてはならない
ものとします。<a target="ADB-ESG" name=
"_DV_M32" id="_DV_M32"></a></p>
<p class="c6">2.3.3
譲渡の禁止  本ライセンシーは、本契約に明示的に定める場合を除き、SDKコンポーネント
またはSDKコンポーネントにおける本ライセンシーの権利のサブライセンス
の許諾、譲渡または移譲をしてはならず
、またはSDKコンポーネントのいかなる部分についても、他の個人または法人のコンピュータ上にコピー
したり、または他の個人または法人のコンピュータからアクセスされることを承認しないものとします。
本契約の第 2 条 3 項 3
号に異なる文言があったとしても
、本ライセンシーは、本ライセンシーのコンピュータのいずれかにインストールされたSDKコンポーネントのコピーを、本ライセンシーの別のコンピュータに移転させることができるものとします。但し、結果として生じるSDKコンポーネントのインストールおよび使用は、本契約の条件に従うものとし、
および、本契約に基づきSDKコンポーネントを使用する
本ライセンシー
の権利の範囲を
超過しないものとします。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M33"
id="_DV_M33"></a></p>
<p class="c6">2.3.4
使用の禁止  本契約に基づき明示的に承認された場合を除き、本ライセンシーが(i)第三者の代理としてSDKコンポーネントを使用すること、(ii)会員資格または購読加入に基づく権利を含め、SDKコンポーネントの他の権利を賃貸
、リースまたは付与すること、および
(iii)コンピュータサービス業務、第三者の
外部委託業者施設またはサービス、サービス機関の設備、ネットワーク、または時間ベースで共同利用する場合において、SDKコンポーネントの使用を提供することを禁止します。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M34"
id="_DV_M34"></a></p>
<p class="c6">2.3.5
輸出規制  本ライセンシーは、米国輸出管理法またはその他輸出に関する法律、制限または規制(以下「輸出法」と総称します)により禁止される諸国に対し
SDKコンポーネントを
出荷、譲渡または輸出
しないこと、または、輸出法により禁止される方法で
SDKコンポーネントを
使用しないことに同意します。更に、SDKコンポーネントが、輸出法に基づき輸出統制品目として指定された場合、本ライセンシー
が禁止対象国または規制対象国
(イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ
および北朝鮮を含む)の国民ではなく、
それらの対象国
に所在しないこと、および、本ライセンシーが、輸出法に基づき、その他の方法によりSDKコンポーネントの受領を禁止されていないことを表明
および保証します。SDKコンポーネントをインストール
および使用する権利の全ては、本ライセンシーが本契約の条件に従わない場合、剥奪されることを条件として付与されます。</p>
<p class="c5"><b>3.
知的財産権<a target="ADB-ESG" name="_DV_M49" id=
"_DV_M49"></a></b></p>
<p class="c6">SDKコンポーネントおよび本ライセンシーがAdobe
により許可されたコピーは、
アドビ
システムズ社およびそのサプライヤーの知的財産権であり、
アドビ
システムズ社およびそのサプライヤーの所有物です。SDKコンポーネントの構造、構成およびコードは、
アドビ
システムズ社およびそのサプライヤーの価値ある
企業秘密および秘密情報です。SDKコンポーネントは、合衆国著作権法、国際条約の規定、および本ソフトウェアが使用される国において適用される法律を含むが
、これらに限らず、著作権により保護されます。本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約は、SDKコンポーネントにおける知的財産権を本ライセンシーに付与せず、Adobeは、明示的に付与されない全ての権利を留保します。</p>
<p class="c5"><b>4.
アップデート<a target="ADB-ESG" name="_DV_M50"
id="_DV_M50"></a></b></p>
<p class="c6">SDKコンポーネントがSDKコンポーネントの旧バージョンのアップグレード
版またはアップデート
版である場合、本ライセンシーは、旧バージョンの有効なライセンスを所有しなければ、そのアップグレード
版またはアップデート
版を使用することはできません。全てのアップグレード
版およびアップデート
版は、本契約の条項に基づき、ライセンスの交換により本ライセンシーに提供されます。本ライセンシーは、アップグレード
版またはアップデート
版を使用することにより、本ライセンシーがSDKコンポーネントのいずれかの旧バージョンを使用する本ライセンシーの権利を
自主的に終了させることに同意します。
例外として、本ライセンシーは、アップグレード
版またはアップデート
版への移行において本ライセンシーを支援するための合理的な期間に限り、本ライセンシーがアップグレード
版またはアップデート
版を取得した後も、本ライセンシーのコンピュータ上でSDKコンポーネントの旧バージョンの使用を継続することができます。
ただし、この同時使用はコピー数、ライセンスを許諾された数、または本契約に基づいて本ライセンシーに許諾された使用範囲を拡大
するものとはみなされません
。Adobeは、追加のまたは異なる条項に基づいて、本ライセンシーにアップグレード
版およびアップデート
版のライセンスを許諾することができます。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M51"
id="_DV_M51"></a></p>
<p class="c5"><b>5.
無保証<a target="ADB-ESG" name="_DV_M52" id=
"_DV_M52"></a></b></p>
<p class="c6">無保証  本ライセンシーは、SDKコンポーネントは本ライセンシーに
「現状有姿」で
提供されていることを認識し、Adobeは、本ライセンシーに対するいかなる
保証義務および責任負担義務を放棄
します。本ライセンシーは、Adobe
は、SDKコンポーネントに関して、性能、市場性、満足の行く品質、非侵害、または特定目的
への適合性に関する保証を含むがそれに限定されない、いかなる種類の明示、黙示、または損害賠償の保証も行わないことを認識するものとします。Adobeは、SDKコンポーネントに対する本ライセンシーへの保守、技術サポート、またはアップデートの提供を行う義務を負いません。前記制限および排除は、いずれの救済手段がその本質的な目的を達していない場合でも、適用法により認められる範囲で適用されます。 </p>
<p class="c5"><b>6.
責任の制限<a target="ADB-ESG" name="_DV_M54" id=
"_DV_M54"></a></b></p>
<p class="c6">いかなる場合も、Adobe、その関連会社またはそのサプライヤーは、Adobeの代理人が損失、損害、
請求または費用について知らされていた場合であっても、
派生的損害、間接的損害、
付随的損害、利益の損失、貯蓄の損失、
事業の中断、身体傷害
および注意義務の不履行により生じた損害、または第三者による
請求を含め、一切の損失、損害、
請求または費用について本ライセンシーに対して責任を負いません。前記制限および排除は、本ライセンシーの法域の適用法により認められる範囲で適用されます。本契約に基づくまたは関連したAdobe
、その関連会社およびサプライヤーの
損害賠償責任の総額
は、SDKコンポーネントについて支払われた金額があれば、それに制限されるものとします。
この制限は、本契約の基本的若しくは重要な違反、または本契約の基本的
重大な規定の違反の場合にも適用されます。本契約のいかなる規定も、Adobeの過失により生じた死亡または身体傷害または欺網(詐欺)による不法行為の場合、Adobeの本ライセンシーに対する責任を制限
するものではありません
。Adobeは、義務、保証および責任の
放棄、排除および制限において、Adobeの関連会社およびサプライヤーを
代表しています
が、その他の事項および目的のためではありません。詳細については、本契約末尾に国・地域別の情報が
ある場合には、
そちらを参照し、またはAdobeの
カスタマーサポート
部までお問い合せください。</p>
<p class="c5"><b>7.
準拠法<a target="ADB-ESG" name="_DV_M55" id=
"_DV_M55"></a></b></p>
<p class="c6">本契約、本契約に基づいて締結される各取引、および本契約(その有効性および解釈を含む)により生じた
または関連する全ての事項は、(a)本ライセンシーが合衆国、カナダ若しくはメキシコにおいてSDKコンポーネントのライセンスを取得した場合は、カリフォルニア州、(b)全ての公用語が表意文字(例えば、ハンジ、漢字、若しくはハンジャ)、および/
またはハングルやかな等、表意文字に基づく
または構造的に類似のその他の文字によって記述される日本、中国、韓国
またはその他の東南アジア
諸国において、本ライセンシーがSDKコンポーネントのライセンスを取得した場合は、日本、または(c)本ライセンシーが上記に記載のないその他の法域においてSDKコンポーネントのライセンスを購入した場合は、
英国において有効な実体法に準拠し、その法律に基づいて
試行および解釈されます。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡のそれぞれの裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、および
英国法が適用される場合は管轄権を有する
英国、ロンドンの裁判所が、本契約に関する全ての
議論についてそれぞれ非専属管轄権を有するものとします。本契約は、いかなる法域の法の抵触に関する規則、または国際
物品売買契約に関する国際連合条約の適用も受けず、その適用を明示的に排除します。</p>
<p class="c5"><b>8.
一般規定<a target="ADB-ESG" name="_DV_M56" id=
"_DV_M56"></a></b></p>
<p class="c6">本契約のいずれかの部分が無効および執行不能であることが判明した場合、それは本契約の残りの部分の有効性に影響を及ぼさず、残りの部分はその条項に基づいて引き続き有効であり、
および執行力を有するものとします。Adobeは、追加のまたは異なる条項に基づいて、本ライセンシーにアップデート
版のライセンスを許諾することができます。本契約の解釈には、本契約の英語版を使用
するものとします。本契約は、SDKコンポーネントに関するAdobe
および本ライセンシー間の完全な合意であり、これに先立つSDKコンポーネントに関連した全ての表明、
協議、約束、通信または広告に優先します。</p>
<p class="c5"><b>9.
合衆国政府であるエンドユーザへの通告<a target="ADB-ESG" name="_DV_M58"
id="_DV_M58"></a></b></p>
<p class="c6">9.1
商用品目  SDKコンポーネント
および文書は、該当する場合、連邦規則集第48編第12.212条または第48編第227.7202条において
使用されている
「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア文書」により構成される連邦規則集第48編第2.101条に定義された「商用品目」です。
該当する場合、連邦規則集第48編第12.212条または連邦規則集第48編第227.7202-1条乃至第227.7202-4条に従って、商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書は、合衆国政府
のエンドユーザに対して(a)商用品目としてのみ、
または(b)本契約の条項に基づいてその他全てのエンドユーザに対して
付与される権利のみを伴って、ライセンス
が付与されます
。未公開物に関する権利は、合衆国著作権法により留保されます。アドビ
システムズ社
(345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704,
USA)<a target="ADB-ESG" name="_DV_M59" id="_DV_M59"></a></p>
<p class="c6">9.2
合衆国政府へのAdobeの技術のライセンス許諾  本ライセンシーは、合衆国政府またはその請負業者による取得のためにAdobeのSDKコンポーネントのライセンスを
付与する場合、本ライセンシーが連邦規則集第48編第12.212条(民間機関の場合)、並びに連邦規則集第48編第227.7202-1条および第227.7202-4条(国防総省の場合)に定める方針に従ってライセンスを
付与することに同意します。合衆国政府
のエンドユーザに対して、Adobeは、適用される場合、改正後の
行政命令第11246号の規定、1974年ベトナム戦争退役軍人復帰支援法第402条(合衆国法典第38編第4212条)、改正後の1973年身体障害者法第503条、並びに連邦規則集第41編第60-1部乃至第60-60部、第60-250部および第60-741部の規制を含め、
該当する全ての機会均等法に従うことに同意します。前記文に含まれる積極的是正措置に関する条文および規制は、引用により本契約の一部を構成するものとします。</p>
<p class="c5"><b>10.
ライセンスの遵守<a target="ADB-ESG" name="_DV_M60"
id="_DV_M60"></a></b></p>
<p class="c6">Adobeは、自己の費用負担により、
および12ヶ月に1回を超えない範囲で、
内部の監査担当者または
独立した第三者を
指名し、本ライセンシーが使用しているAdobeのソフトウェアのコピー数、インストール数および利用量を検証することができます。かかる検証は全て7営業日前までに通知の上、通常の営業時間内に本ライセンシーの事務所において実施されるものとし、不当に本ライセンシーの営業活動を妨害してはなりません。Adobeおよびその監査人の双方は、検証を行う前に、商業的に合理的な秘密保持契約を本ライセンシーとの間で締結するものとします。検証により、本ライセンシーが
正当にライセンスを許諾された数より多くのSDKコンポーネントのコピーを使用し、
または本契約により許可されていない何らかの方法で
または追加ライセンス料が必要とされる方法でSDKコンポーネントを配置
または使用していることが判明した場合、本ライセンシーは、追加コピーに関する適切な料金を請求書の日付から30日以内に支払うものとし、支払が不足した当該料金は、その時点で最新のAdobeの国別ライセンス料一覧表に基づくライセンス料とします。不足料金が本契約に基づいて支払われた料金の額の5パーセントを超える場合、本ライセンシーは、当該不足料金および検証を行うためのAdobeの合理的な費用を支払うものとします。本条は、本契約の満了または終了より2年間有効とします。</p>
<p class="c5"><b>11.
第三者受益者</b></p>
<p class="c6">本ライセンシーは、Adobeのライセンサー(および/または本ライセンシーがAdobe以外の当事者からSDKコンポーネントを取得した場合は、Adobe)が本契約の第三者受益者であり、当該ライセンサーおよび/またはAdobeの各の技術に関して本契約に定める義務を執行する権利を有することを承認し、これに同意します。</p>
<p class="c5"><b>12.
個別的な規定および除外事項</b></p>
<p class="c6">本条には、SDKコンポーネントの
特定のコンポーネントに関する個別的な規定、および上記の諸条件
に対する限定的な例外事項が記載されています。本条の規定のいずれかが、本契約の他の条件と矛盾する場合、本条が他の条件に優先します。</p>
<p class="c6">12.1
ドイツまたはオーストリアに居住するユーザに関する
限定的保証</p>
<p class="c6">12.1.1
本ライセンシーがドイツまたはオーストリアにおいてSDKコンポーネントを取得し、
および本ライセンシーが通常これらの国に居住している場合、第6条は適用されません。第6条に代わり、
第 12 条 1 項 2 号の規定を条件とし、Adobe
およびAdobeの関連会社の法律上の損害賠償責任は、以下のとおり限定されます。(i)Adobe
およびAdobeの関連会社は、重要な契約上の義務の軽過失による違反に起因する損害に関し、購入契約の締結時において、通常予測可能な損害賠償額を上限として責任を負い、
および、(ii)AdobeおよびAdobeの関連会社は、重要ではない契約上の義務の軽過失による違反に起因する損害に関し、責任を負いません。</p>
<p class="c6">12.1.2
上記の責任制限は、
義務的な法的責任、特に、ドイツ製造物責任法に基づく責任、明示的保証を負う責任、または過失による人身傷害に関する責任に
対しては適用されません。</p>
<p class="c6">12.1.3
本ライセンシーは、損害を回避し
および軽減するため
に、あらゆる合理的な手段を講じなければならず、特に、本契約の規定に従いSDKコンポーネントおよび本ライセンシーのコンピュータデータのバックアップコピーを作成しなければなりません。</p>
<p class="c5"><b>13.
サードパーティ製ソフトウェア<a target="ADB-ESG" name="_DV_M61"
id="_DV_M61"></a></b></p>
<p class="c6">本ソフトウェアには、表示および/または追加の条件を必要とする
サードパーティ製
ソフトウェアが含まれる場合があります。
サードパーティ製
ソフトウェアの必要な表示および/または追加の条件は
<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp">http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp</a>
(またはその後のWebサイト)で参照でき
、引用により本契約の一部を構成します。</p>
<p class="c7">本ライセンシーが本契約に関するご質問がある場合
、またはAdobeに対する情報の請求を希望される場合は、本製品に含まれる住所および連絡先を用いて本ライセンシーの法域を担当するAdobeの営業所までご連絡ください。<a target="ADB-ESG" name="_DV_M62"
id="_DV_M62"></a></p>
<p class="c4">Adobeは、アドビ
システムズ社の米国ならびに
他の国における
商標または登録商標
です。</p>
<p class="c8">Adobe_Flex_Software_Development_Kit-ja_JP-20071221_1748 </p>
</body>
</html>